がけ条例は、がけ崩れ等による被害から、建築物内の人命を守るために、がけ上、がけ下に面する建築物の基準を定めています。
神⼾市全域において、敷地内及び周囲に高低差がある敷地で建築物を計画される際は、用途・規模に関わらず、建築確認申請の中でがけ条例への適合を審査される事になっています。
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例
神⼾市全域において、敷地内及び周囲に高低差がある敷地で建築物を計画される際は、用途・規模に関わらず、建築確認申請の中でがけ条例への適合を審査される事になっています。
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例
第4節 斜面地建築物の安全措置(第20条)
斜⾯地建築物について構造耐⼒上の安全性を確保することを規定しています。
これを、通称『がけ条 例』といいます。
斜⾯地建築物について構造耐⼒上の安全性を確保することを規定しています。
これを、通称『がけ条 例』といいます。