建築物の安全性の確保等に関する条例『がけ条例』とは?

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2022年10月16日

建築物の安全性の確保等に関する条例『がけ条例』とは?

がけ条例は、がけ崩れ等による被害から、建築物内の人命を守るために、がけ上、がけ下に面する建築物の基準を定めています。

神⼾市全域において、敷地内及び周囲に高低差がある敷地で建築物を計画される際は、用途・規模に関わらず、建築確認申請の中でがけ条例への適合を審査される事になっています。 

神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例 
第4節 斜面地建築物の安全措置(第20条)
斜⾯地建築物について構造耐⼒上の安全性を確保することを規定しています。
これを、通称『がけ条 例』といいます。

がけ条例の判断フローチャート

当社の営業エリアである神戸市北区は、神戸市の山間部にあり、アップダウンが多く高低差の少ない土地が非常に少なく、ほとんどが高低差があると言っても過言ではありません。

上記、判断フローチャートで見ても、該当するものはかなり多くあります。

今から土地を購入して建築するとか、中古住宅を購入して将来建て替えをすると言う方は、建築時に神戸市から安全確保の為に基準を守る様指導が入る可能性がありますので、その予算も加味してご検討下さい。

素人ではなかなか分かりにくいので、専門家によくご相談される事をお勧め致します。
専門家:ハウスメーカーさん・地元の工務店さん・こういう現場に慣れた建築士など。 

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