相続登記義務化、2024年4月1日から。
まだ手続きしていないと言う方は、手続きをしましょう。
相続人が多い場合、又、少しもめている場合等、結構時間がかかります。
相続による名義変更登記や所有者の住所変更登記がなされないまま放置されていることで、土地建物の所有者が判断できないことが、公共事業や災害復興の妨げとなってしまいます。
改正法は2024年4月1日施行。
この問題を解決する為に以前から相続登記を義務化することが検討されており、2021年2月10日、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定されました。
その後、同年3月5日に改正案の閣議決定をし、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。
不動産の所有者について、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
これに違反すると10万円以下の過料の対象となります。
これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。
この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があります。
では、いつまでに相続登記をしなければならないかというと、原則、改正法の施行日から3年以内に行う相続登記を必要があります。
引越等で住所を変更した場合にも、変更日から2年以内の登記変更が義務化され、これに違反すると5万円以下の過料の対象となります。
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