令和4年度 神戸市老朽空家等解体補助事業
活用等の見込みが乏しい腐朽や破損が生じている老朽空き家や、その予備軍である建替等が困難な老朽家屋の早期解体を促進することにより、空き家が放置され周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐなど健全で快適なまちづくりを推進することを目的とした補助制度です。
交付額補助対象事業費(解体工事費用)
又は、補助対象基準額(家屋の延床面積(㎡)×27,000(円))
のうち低い額の1/3(上限60万円)
上記、補助の条件の1.2.に該当する家屋で次のいずれかにあてはまる場合、対象費用が上限100万円となります。
※幅員4m未満の道路(建築基準法第42条2項または3項)や通路のみに接する。
※延床面積が100㎡以上かつ3戸以上で、登記および課税台帳上「寄宿舎」または「共同住宅」の記載がある。
補助対象老朽空家等の解体は、建設業法による許可(建築・土木・解体工事業のいずれか)又は建設リサイクル法による登録を得た解体工事業者等へ請け負わせること。
敷地については原則として敷地全体を更地の状態にすること。(但し、安全上やむを得ない時は、除く場合があります。)
補助金交付の対象経費
・老朽空き家等の解体除却費(家財道具などの動産物は除く)
・老朽空き家等が建つ敷地内の門塀等の撤去費
・老朽空き家等が建つ敷地内の立木の伐採費(草刈費は除く)
・解体工事に伴う、隣家等の外壁補修費
・申請者が個人の場合は税込み。法人の場合は税別とする。