より、2025年度(令和7年度)
老朽空家等解体補助事業の申請受付を開始しました。
老朽空家等解体補助事業の申請受付を開始しました。
神戸市内にある、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建築物で、腐朽・破損のある空き家
【注意】事前の申請が必要です。
・住宅以外の用途も対象です。(用途・構造は問いません)
・空き家とは居住その他の用に供していない家屋です。
・敷地内の補助対象建物と「附属する建物」、「道に面する門・塀類、車庫・カーポート」
「敷地内の立木竹等」を全て解体除却することが必要です。
(安全上やむを得ない等の場合は、この限りではありません。)
・ その他要件があります。詳細は手引き等をご覧ください。
[補助金の上限額が100万円の適用条件]
延床面積が100㎡以上かつ3戸以上で、登記および課税台帳上「共同住宅」または「寄宿舎」の記載がある。
※共同住宅とは不動産登記規則第113条第1項、又は地方税法第380条に規定する「共同住宅」もしくは「寄宿舎」に区分される建物です。登記事項証明書又は固定資産課税台帳登録事項証明書で確認できない場合は、共同住宅として取り扱うことができません。