申請期間、2025年1月31日まで。
神戸市内にある、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建築物で、腐朽・破損のある空き家
・政治活動、宗教活動に資するものは対象外です。
・住宅以外の用途も対象です。(用途・構造は問いません)
・空き家とは居住その他の用に供していない家屋です。
※原則として敷地全体を更地の状態にすること。
(ただし、安全上やむを得ない等の場合は、この限りではありません。)
[補助金の上限額が100万円の適用条件]
延床面積が100㎡以上かつ3戸以上で、登記および課税台帳上「共同住宅」または「寄宿舎」の記載がある。
※共同住宅とは不動産登記規則第113条第1項、又は地方税法第380条に規定する「共同住宅」もしくは「寄宿舎」に区分される建物です。登記事項証明書又は固定資産課税台帳登録事項証明書で確認できない場合は、共同住宅として取り扱うことができません。