住宅ローン控除、令和4年度税制改正で見直しされています。

店舗情報 スタッフ紹介
0120596213

お電話での
お問い合わせ

【営業時間】9:30~18:30 【定休日】水曜日・GW・夏季・年末年始

2022年10月15日

住宅ローン控除、令和4年度税制改正で見直しされています。

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をした場合に、年末の住宅ローン残高に対して、所得税から控除される制度です。

控除率、控除期間等を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等を講じた上で、適用期限が令和7年12月末まで4年間延長されました。 下記の表を参照。

令和4年度から控除率が0.7%に引き下げられました。
これは、改正前の住宅ローンの控除率1%よりも住宅ローンの利率が低いケースが多く、控除の行き過ぎとなる「逆ザヤ」が生じていて制度の趣旨にそぐわないという会計検査院からの指摘があり、この指摘への対応として行われたものです。

既存住宅の築年数要件は、マンション等の耐火住宅が25年以内、木造一戸建住宅等の非耐火住宅が20年以内、と定められていました。
これが、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和されました。
 
但し、この制度を利用出来る要件のひとつに「新築又は取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる事」と言うものがあります。

「居住の用に供し」は、簡単に言えば「入居し」と言う事です。
住民票が移っているかどうかは関係ありません。
住民票の手続きが済んでいなくても、引越ししていれば「入居」になります。
逆に言えば、住民票を移していても、引越しが終わっていなければ「入居」にはなりません。

令和4年度税制改正後の住宅ローン特別控除の控除率・借入限度額・控除期間

※既存住宅の築年数要件は、マンション等の耐火住宅が25年以内、木造一戸建住宅等の非耐火住宅が20年以内、と定められていました。
これが、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和されました。
国土交通省HPをご参照下さい↓↓
 
住宅ローン減税等が延長されます

詳細は、令和4年度住宅税制改正概要 を参照 。
 

 
神戸市北区の不動産売買は、ホームマーケット流通にお任せ下さい。
フリーダイヤル 0120-596-213
 
ページの先頭へ