2023年4月から隣地から越境された枝を切除できる?

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2022年10月17日

2023年4月から隣地から越境された枝を切除できる?

隣の木が越境してきて迷惑している方も多いです。

・隣の木が大きくて、日当たりが悪くなっている。

・落ち葉が我が家の庭に落ちてきて迷惑している。

・木の枝から、害虫が落ちてくる。

・台風の時に木が折れて、飛んでこないか心配。

などなど、困っているけどなかなか切ってくれない。
勝手に切る事も出来ない。

こんな方々の為に、民法が少し改正されました。

2021年3月の(民法233条)改正前。

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


※越境されている側は、根は切ってもいいが、枝は切ってはダメと言う事です。

2021年4月の(民法233条)改正後。

1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3.第
1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 ②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 ③急迫の事情があるとき。

4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることが
できる。

この民法が、2023年4月に施行されます。


 




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