使っていない空家等を500万円以下で売った場合に100万円の特別控除が受けられる。

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2023年05月17日

使っていない空家等を500万円以下で売った場合に100万円の特別控除が受けられる。

2025年12月31日まで延長されました。
2023年度の税制改正大綱が、2022年12月に閣議決定されました。

個人が、2023年1月1日から2025年12月31日までの間に、一定の低未利用土地等を500万円(800万円※)以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除する事が出来ます。
その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。





※今回の改正で下記要件を満たす場合、500万円から800万円に引き上げられます。
①市街化区域または区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)
②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

特例を受けるための要件

(1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
※低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利の事を言います。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超える事。

(3)売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でない事。
   特別な関係には生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて800万円以下である事。

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされる事。
   利用用途は、住宅・店舗・事務所・工場作業場等の建物を建築する事で、駐車場や資材置場等の土地利用は適用外となります。(2023年度の改正後変更有)

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていない事。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けない事。

特例を受けるための手続

この特例を受ける為には、確定申告書をする事が必要です。
 
◆次の必要書類等を添えてください。
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) [土地・建物用]
 
(2)売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類。
イ. 売った土地等が都市計画区域内にある事。
ロ. 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものである事。
ハ. 売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みである事。
ニ. 売った土地等の所有期間が5年を超えるものである事。
ホ. 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無。
ヘ. 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無。

(3)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下である事を明らかにする書類(売買契約書の写し等)。 

税金の控除制度です。
詳細は下記をご参照下さい。

(国税庁)
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 

(神戸市)
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 
 


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