2024年04月01日
相続により取得した居住用財産を売った時の特例が延長されています。
個人が、居住用家屋とその土地を相続して、売却する時の3,000万円特別控除が2027年12月31日まで延長されています。
2024年1月1日以降の譲渡から
《 緩和要件 》
譲渡の日から譲渡した年の翌年2月15日までに相続した居住用家屋が次のいずれかを満たせば適用出来ます。
① 耐震基準に適合する事
② 建物全ての解体除去がなされた
《 特別控除の減額 》
相続した人数が3人以上の場合、3,000万円が2,000万円に減額されます。
計算例は下記の通り
1人の場合 3,000万円×1人=3,000万円
2人の場合 3,000万円×2人=6,000万円
3人の場合 2,000万円×3人=6,000万円
4人の場合 2,000万円×4人=8,000万円
神戸市北区の不動産売買は、ホームマーケット流通にお任せ下さい。
フリーダイヤル 0120-596-213