相続により取得した居住用財産を売った時の特例が延長。

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2023年02月17日

相続により取得した居住用財産を売った時の特例が延長。

2023年度の税制改正大綱が、2022年12月に閣議決定されました。
 
個人が、居住用家屋とその土地を相続して、売却する時の3,000万円特別控除が2027年12月31日まで(4年)延長されます。

又、要件が緩和される一方、控除額の減額措置も追加されました。 
2024年1月1日以降の譲渡から
 
《 緩和要件 》
譲渡の日から譲渡した年の翌年2月15日までに相続した居住用家屋が次のいずれかを満たせば適用出来ます。
① 耐震基準に適合する事
② 建物全ての解体除去がなされた

《 特別控除の減額 》
相続した人数が3人以上の場合、3,000万円が2,000万円に減額されます。
計算例は下記の通り
1人の場合 3,000万円×1人=3,000万円
2人の場合 3,000万円×2人=6,000万円
3人の場合 2,000万円×3人=6,000万円
4人の場合 2,000万円×4人=8,000万円
現在の特例、2023年12月31日まで
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相続により取得した居住用財産(空き家)を売った時の特例。
 
 
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