住宅の火災保険期間が改正されました

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2022年10月10日

住宅の火災保険期間が改正されました

昨今の自然災害が想定を超えるものが多くなり、災害リスクが長期的に評価しづらくなった事で保険期間が短縮されました。
 
火災保険の長期契約は2015年9月までは最長36年が可能でした。
これが2015年10月からは最長10年になり、

2022年10月からは最長5年に短縮されました
 
火災保険料は長期契約にするほど、割安になる様に設定されています。
 
又、災害の程度も大きくなってきていますので、保険料を算出する料率も見直されています。
実質、お客様が負担する保険料が値上げされて来たと言う事です。


でも、お家に万が一の事があった時の為に準備するのが保険なので、仕方ないですが・・・。 


問題:隣家から出火で我が家も全焼しました。賠償してもらえるでしょうか?

 
答え:火元に重大な過失がない限り、もらい火での火災は火元から賠償してもらえません。
  (失火の責任に関する法律)

   ↓↓
参考:日本損害保険協会

※火災保険は、自分の家は自分で守るものとなっていますので、燃えたら預貯金があるから大丈夫と言う人以外は、住宅ローンを完済しても、火災保険に加入し続ける事が大切なのです。 

火災保険は、お家が燃えた時だけの保険ではありません。
 
火災保険が支払われる一例
1.失火やもらい火、落雷による火災、ガス爆発等
2.台風や ひょうで建物に損害を受けた(雨漏りは除く)
3.給排水設備の破損により、部屋が水びたしになった 
4.泥棒に窓ガラス等を破損させられた
5.大雨による洪水で床上浸水があった
6.自動車が飛び込んできて建物が破損した
  家具をぶつけてドアが破損した

保険金が支払われる例は意外にたくさんあります。

参考:三井住友海上さんの例 (すまいの火災保険)
   ↓↓
   補償内容の概要 
地震保険特約

日本は地震大国なので、地震保険の特約は重要ですが、

火災保険には入っているけど、地震保険の特約を付けていない方も少なからずいらっしゃいます。

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では多くの家屋が火災で焼失しました。
しかし、地震保険の特約を付けていない家屋には火災保険金が支払われませんでした。
この火災保険の問題は、ニュースなどでも多数取り上げられました。 
 
地震が原因で発生した火災は、地震保険の特約を付けていないと支払われません。
それは、大規模地震発生時は、通常よりも火災発生件数が増加し、
保険会社が想定していない大規模な火災災害が発生するので、
通常の火災保険の補償から除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応する為です。
 
この地震を境に、地震保険特約が話題になり、多くの方が加入される様になりました。
 

地震保険特約は火災保険金額の50%までしか掛けられません。
それは、大規模地震発生時の保険金の支払いに支障をきたさない為に、
被災家屋の完全復旧ではなく、被災者の生活の安定に寄与する事を目的としている為です 。


財務省のホームページより 
 ↓↓
地震保険制度の概要
 

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