認知症の親を施設に入れる為、実家を売って費用に充てたい。

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2021年08月01日

認知症の親を施設に入れる為、実家を売って費用に充てたい。

超高齢化社会の現代、
親が認知症になったので親を施設に入れるため実家を売って費用に充てたい。
と言う様なご相談が多くなっています。
 
ですが、親の為であっても家族が勝手に不動産を売る事は出来ません。
この様な時に行う手続きが成年後見制度です。

◎成年後見制度(概要)

認知症・知的障害・精神障害等によって判断能力が不十分な方の援助者を選び、法律的に支援する制度です。

この申し立て手続きは家庭裁判所に対して行います。

申し立てがあると、家庭裁判所は成年後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。

成年後見人の選任に当たっては、家庭裁判所がご本人にとって最も適任だと思われる方(子供や親族)を選任しますが、場合によっては弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職を成年後見人等に選任することがあります。

なお、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることができません。

選任された成年後見人は、毎年、家庭裁判所に後見事務等の報告をしなくてはなりません。

◎不動産の売却に関して

成年後見人が確定
売却(売出し)に関して家庭裁判所に許可申請を行います。
許可が出れば買主様を探せる販売活動に入ります。

買主様が見つかる
再度、家庭裁判所に対して契約内容の許可申請を行います。
許可が出れば、契約手続きを進める事が出来ます。

※注意、不動産が売却出来たからと言って、成年被後人を辞退する事は出来ません。
成年後見人は被後見人の財産を管理する立場ですので、生きている限り続きます。
この事を良くご理解して手続きを進める様にして下さい。



ここに記載しているのは概要です。
詳細は下記、厚生労働省ホームページをご参照下さい。
↓↓厚生労働省ホームページ
成年後見制度 


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