新築住宅等購入するとすまい給付金が受け取れます。令和3年度分は11月30日契約分で終了。

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2021年12月02日

新築住宅等購入するとすまい給付金が受け取れます。令和3年度分は11月30日契約分で終了。

すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和する為に創設した制度です。
消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

すまい給付金制度は、税制面での特例が措置される2021年12月末迄に引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。

※すまい給付金制度の改正について (2021年4月1日)

一定の期間内に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和がなされます。

注文住宅の新築の場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:2020年12月1日から2021年11月30日まで

給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、
2021年12月31日から2022年12月31日に延長。

すまい給付金の対象者

住宅ローンを利用して住宅を取得する方

住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において取得した住宅への居住が確認できる事
収入が一定以下:収入額の目安が775万円以下

住宅ローンを利用しないで住宅を取得する方
齢が50才以上の方で、
収入額の目安が650万円以下

※住まい給付金上の住宅ローン定義は、以下の3点を満たすものを指します。
・自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金である事。
・償還期間が5年以上の借入れである事。
・金融機関等からの借入金である事。
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
(親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんのでご注意下さい) 




給付対象となる住宅の要件

【対象となる新築住宅】
 
◆人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの。
◆床面積が50m2以上である住宅。
◆施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される下記1~3のいずれかに該当する住宅。
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

※住宅ローンの利用がない場合は下記項目が追加
 
◆年齢が50才以上の方で、収入額の目安が650万円以下 
◆住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅で下記1~4のいずれかに該当する住宅。
1.耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
2.省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
3.バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
4.耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)

 
【対象となる中古住宅】 
 

給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。
(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意下さい)
 
◆床面積が50m2以上である住宅。
売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された下記1~3のいずれかに該当する住宅。
1.既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

※住宅ローンの利用がない場合は下記項目が追加
 
◆年齢が50才以上の方で、収入額の目安が650万円以下。

詳細は、すまい給付金事務局 を参照。 

 
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