相続により取得した居住用財産(空き家)を売った時の特例。

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2026年04月01日

相続により取得した居住用財産(空き家)を売った時の特例。

個人が、居住用家屋とその土地を相続して、売却する時の3,000万円特別控除が2027年12月31日まで延長されています。

◎制度の概要

この特例は、空き家問題をなくす事を目的にしています。

相続等によって取得した空き家を、2016年4月1日から2027年12月31日までの間に譲渡し、一定の要件に当てはまる時は、譲渡して得た利益から3,000万円を控除出来ると言うものです。

相続で取得したものの購入時の契約書等が残っていない時など取得費が証明出来ない場合は、売却価格の5%が取得費とみなされます。
その場合、売却価格の95%が利益となってしまいます。
もちろん売却に係る経費は差し引き出来ますが・・・
その時に、この特例が利用出来る可能性があります。
2024年1月1日以降の譲渡から
 
《 緩和要件 》
譲渡の日から譲渡した年の翌年2月15日までに相続した居住用家屋が次のいずれかを満たせば適用出来ます。
① 耐震基準に適合する事
② 建物全ての解体除去がなされた

《 特別控除の減額 》
相続した人数が3人以上の場合、3,000万円が2,000万円に減額されます。
計算例は下記の通り
1人の場合 3,000万円×1人=3,000万円
2人の場合 3,000万円×2人=6,000万円
3人の場合 2,000万円×3人=6,000万円
4人の場合 2,000万円×4人=8,000万円

◎対象となる土地・家屋及び適用要件(概要)

①被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしであった事
 (同居人がいると不可)
 ※老人ホームに入所していた場合一定の要件で適用可
 (2019年4月1日改正)

②一戸建である事(マンションは不可)

③1981年5月31日以前に建築された建物
 下記要件のどちらかが必要です
 ※新耐震基準に適用するリフォームをして売る事
 ※建物を解体除去して更地にして売る事

④相続発生日から3年を経過する日の年の12月31日までに売る事

⑤売却代金が1億円以下である事

ここに記載しているのは概要です。

詳細は下記をご参照下さい。


被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 (国税庁)

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の3,000万円特別控除) (国土交通省)


空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の3,000万円特別控除) (神戸市申請書類)
 
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