相続により取得した居住用財産(空き家)を売った時の特例。

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2023年05月17日

相続により取得した居住用財産(空き家)を売った時の特例。

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた特例措置の適用期間が
2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。

◎制度の概要

この特例は、空き家問題をなくす事を目的にしています。

相続等によって取得した空き家を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡し、一定の要件に当てはまる時は、譲渡して得た利益から3,000万円を控除出来ると言うものです。

相続で取得したものの購入時の契約書等が残っていない時など取得費が証明出来ない場合は、売却価格の5%が取得費とみなされます。
その場合、売却価格の95%が利益となってしまいます。
もちろん売却に係る経費は差し引き出来ますが・・・
その時に、この特例が利用出来る可能性があります。

◎対象となる土地・家屋及び適用要件(概要)

①被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしであった事
 (同居人がいると不可)
 ※老人ホームに入所していた場合一定の要件で適用可
 (平成31年4月1日改正)

②一戸建である事(マンションは不可)

③昭和56年5月31日以前に建築された建物
 下記要件のどちらかが必要です
 ※新耐震基準に適用するリフォームをして売る事
 ※建物を解体除去して更地にして売る事

④相続発生日から3年を経過する日の年の12月31日までに売る事

⑤売却代金が1億円以下である事

ここに記載しているのは概要です。

詳細は下記をご参照下さい。


被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 (国税庁)

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の3,000万円特別控除) (国土交通省)


空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の3,000万円特別控除) (神戸市申請書類)
 
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