相続により取得した使っていない土地(不要な土地)を国に引き取ってもらえるという制度です。
現実的に利用が困難な土地を相続したが、相続放棄等が出来ず土地を手放す方法が検討されていました。
それは、実際に様々な問題があり、結果的に土地が放置され、所有者不明土地が多発する要因になっていました。
それらの問題を解決すべく、この制度が2023年4月27日施行されました。
※概要
◎この制度の対象となるのは、相続又は遺贈により土地を取得した相続人です。
◎この制度の対象となる土地は、一定の要件のもとに法務大臣の承認を得る事が必要です。
承認が得られたものは10年分の管理費用を負担金という形で納付する必要があります。
※申請者
相続又は遺贈により土地を取得した相続人本人で、共有の場合は、その相続人全員での申請が必要です。
※承認申請
申請手数料を納付します
※以下の様な土地は承認されません
・建物がある土地
・担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
・土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
・崖(勾配、高さ等が政令で定める基準を超えるもの)を含む土地で、通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
・土地の通常の管理または処分を阻害する工作物・車両・樹木その他の有体物が地上にある土地
・除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの