新型コロナの影響で住宅ローン控除の特例措置が延長。

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2020年10月16日

新型コロナの影響で住宅ローン控除の特例措置が延長。

1. 住宅ローン控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルスの影響により入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たせば2021年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。

2. 既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルスの影響で遅れ入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たせば、入居期限が(増改築等完了の日から6ヵ月以内)となります。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をした場合に、年末のローン残高の1%が10年間(消費税を10%に上げた緩和措置で今だけ13年間)、所得税から控除される制度です。

年末のローン残高が2000万円だったら、その1%である20万円の所得税が戻ってくるというもの。
支払っている所得税額が20万円よりも少なかった場合、残りの分は翌年度の住民税が安くなります。
ローンを組んでマイホームの取得等をする人にとってはありがたい制度ですね。

但し、この制度を利用出来る要件のひとつに「新築又は取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる事」と言うものがあります。

「居住の用に供し」は、簡単に言えば「入居し」と言う事です。
住民票が移っているかどうかは関係ありません。
住民票の手続きが済んでいなくても、引越ししていれば「入居」になります。
逆に言えば、住民票を移していても、引越しが終わっていなければ「入居」にはなりません。

そこで、今回の新型コロナウィルスの影響で、やむを得ず入居が遅れてしまう人を救済するための措置がつくられたわけです。 

救済措置

上記1. 入居期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、下記の要件を満たせば(2021年12月31日)までに入居すれば特例措置の対象となります。

(1)一定の期日までに契約が行われている事。
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末

(2)新型コロナウイルス及びそのまん延防止の為の措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れた事。
 
確定申告の時に、契約の時期を確認する書類(請負契約書や売買契約書の写しなど)や、入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)を作成して、税務署に提出する必要があります。 

 
上記2. 入居期限(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルスの影響で遅れ入居が遅れた場合でも、下記の要件を満たせば(増改築等完了の日から6ヵ月以内)となります。 

(1)以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約が行われている場合も可)
・ 関連税制法の施行の日(2020年4月30日)から2カ月後(2020年6月29日)まで(施行日前に契約が行われている場合も可) 

(2)取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

確定申告の時に、契約の時期を確認する書類(請負契約書や売買契約書の写しなど)や、入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)を作成して、税務署に提出する必要があります。

詳細は、住宅ローン減税の適用要件が弾力化 を参照 。


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